2018年分の申告書の受付は3月15日まで!

会社員必読の確定申告ガイド(導入編)」は、もう読んでいただけましたか?

今回は、確定申告の作成について紹介します。2018年分の申告書の受付は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)までと定められています。確定申告が必要な方は、期限内に手続きを済ませてください。

申告書の作成について、各税務署で配布している「確定申告の手引き」をもとに説明します。
「インターネットで閲覧しているわれわれに、紙の申告書の作成方法の説明はないだろ!」
とおっしゃるあなた。わかっております。記事の最後に、パソコンやスマートフォンで申告書を作成する方法もご紹介します。

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ご覧になったことがない方のために、これが所得税および復興特別所得税の申告書です。

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AとBの2つのタイプがあり、ご自身が申告する所得の種類によってタイプを選びます。ここでは、所得の種類にかかわらず、だれでも使用できる「確定申告書B用」で説明します。

確定申告は難しくない

確定申告はそれほど難しいものではありません。
以下の5つのステップで完了してしまいます。

ステップ0:源泉徴収票や控除の証明書など、必要書類を準備する
ステップ1:申告書に住所、氏名などを記入
ステップ2:収入金額をもとに所得金額を計算する
ステップ3:所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
ステップ4:税金を計算する
ステップ5:還付される税金の受取場所を記入する


※国税庁ホームページ「平成30年分の確定申告に関する手引き等」より

それぞれ、詳しく見てみましょう!

ステップ1:申告書に住所、氏名などを記入

申告する人の情報です。「住所氏名は後回し」なんてことがないよう、正確に書き入れましょう。

ステップ2:収入金額をもとに所得金額を計算する

所得税法上、「収入」と「所得」は別物として扱われます。会社員にとっての「収入」は、給与や賞与などの年間の合計金額です。「所得」は、年収から給与所得控除を差し引いた後の金額となります。

収入は、給与収入を含めて8つに区分されており、それぞれ所得金額を算出するための計算式が定められています。これにより、ご自身の所得金額の合計を算出します。

ステップ3:所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する

所得金額が確定したら、該当する「控除」の金額を計算し、所得金額から差し引きます。

すべての方に適用される「基礎控除」をはじめ、配偶者や扶養親族がいる場合に控除される「配偶者(特別)控除」「扶養控除」、社会保険料を支払った場合の「社会保険料控除」、2018年中の医療費が一定額以上ある場合の「医療費控除」などが、多くの方に該当する可能性のある控除です。個人型確定拠出年金(iDeCo・イデコ)などで掛金を拠出した場合に控除される「小規模企業共済等掛金控除」や、国や社会福祉法人への寄付やふるさと納税をした際の「寄付金控除」などの控除に当てはまるかも確認しましょう。

ステップ4:税金を計算する

所得金額の合計から所得控除を差し引いたら、この金額をもとに「課税される所得金額に対する税額」を計算します。ここからさらに、「配当所得」や一定の要件を満たす家屋の耐震改修をした場合の「住宅耐震改修特別控除」、災害による住宅や家財への損害を受けた際に適用される「災害減免額」などがあれば差し引き、「基準所得金額」を算出します。この基準所得金額に2.1%の“復興特別所得税”を乗じた額を加えた、「所得税及び復興特別所得税の額」を求めます。

この金額から、会社などからあらかじめ差し引かれた源泉徴収税額を差し引き、黒字の場合は、100円未満の端数を切り捨てた金額を「納める金額」として、赤字の場合は、そのままの金額を「還付される金額」として、申告書に記入します。

ステップ5:還付される税金の受取場所を記入する

ステップ4の計算の結果、赤字の数字となった場合は、振込みを希望する預貯金口座の詳細を記入します。申告書には、「第二表」があり、所得控除の詳細を中心に記入すれば、申告書の完成です。

パソコンやスマートフォンで申告書を作成する方法

難しい用語が連発で、計算も自分で行うのか、と失望したあなた。

国税庁のホームページでは、それぞれの金額を打ち込むだけで自動的に計算され、そのままプリントアウトすれば、申告書が完成する“確定申告書等作成コーナー”があります。マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意すれば、税務署の受付で長蛇の列に並ぶことなく書類を提出できる「e-Tax(電子申告)」も利用できます。

ぜひ、確定申告書等作成コーナーを活用してみてください。

平成30年分確定申告特集(国税庁)

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