経済や暮らしにまつわるさまざまな話題を切り口に、日々の生活で「おトク」を実現させるための知恵やテクニックをお届けする連載。前回に引き続き、「消費税増税に負けないオトクな買い物術」について考えていきたいと思います。

  • 消費税は10%と軽減税率8%の2種類。
  • お酒は消費税率10%。アルコール度数1%未満なら8%に。
  • 店内で飲食する場合は10%。持ち帰りなら8%に。

どんな場合に軽減税率が適用されるのか?

10月から消費税が増税され、テレビのワイドショーなどでキャッシュレス決済の話題を目にすることが今まで以上に増えました。あらためて、消費税の税率について考えてみたいと思います。

今回10月1日から、消費税率は一部の商品を除いて一律8%から10%に上がりました。食料品などの一部の商品は、軽減税率として消費税率は8%に据え置かれました。したがって、現状の消費税は10%と8%の二段階税率ということになります。

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軽減税率の8%ですが、その中身は今までと同じではありません。買い物をする側にとっては直接は関係ないかもしれませんが、従来は国税6.3%と地方税1.7%という内訳だったのが、現在の軽減税率は国税6.24%と地方税1.76%に変更されています。ちなみに10%の内訳は、国税7.8%と地方税2.2%となっています。

この新しくなった消費税率について、どのような時に8%の軽減税率が適用されて、どのような時に軽減税率が適用されず10%のままなのかが非常にわかりづらいのが難点です。同じ買い物をするなら、もちろん軽減税率が適用された品物を買う方がオトクです。そこで、さまざまなケースにおける消費税率8%と10%の分かれ目について、あらためて確認してみたいと思います。

調味料

軽減税率でよく話題にのぼるのが「みりん」です。みりんにはアルコールが含まれています。お酒は軽減税率の対象外なので、みりんも「酒類」の扱いとなり、消費税率が8%ではなく10%となるというのは知られています。
では「料理酒」はどうでしょうか? お酒の一種なので基本的には10%なのですが、料理酒の中でも「不可飲処置」などと記載があるものは、料理酒でも8%となります。これは酒ではあるが、そのままの状態では飲めないことが明記されており、酒税法の課税対象外にあたることで8%となるのです。また、みりんにおいても「みりん風調味料」などと記載があれば、アルコールが含まれておらず、酒類ではないので消費税率は8%となります。
みりんや料理酒を買う際は、「アルコールが含まれているか」「不可飲処置かどうか」に注目してみましょう。

魚の照り焼き
魚の照り焼きなど、和食に重宝するみりんや料理酒。アルコールを含まない、もしくはそのままでは飲めない調味料を使えば、軽減税率が適用されるのでちょっぴりオトク

ノンアルコールビール

ノンアルコールビールといっても、アルコールが全く入っていないものから、わずかにアルコールが含まれているものまで商品によって異なります。アルコール度数が1%未満であれば、酒類に該当しないので消費税率は8%となります。逆に、ビール風の飲料や甘酒などでも1%以上のアルコールが含まれていれば、10%の税率となります。

イートイン・テイクアウト

軽減税率をめぐる議論の中で最もややこしいのが、お店で買った食べ物を店内で食べる「イートイン」の問題です。「イートイン脱税」なる言葉が生まれるなど、軽減税率をめぐる飲食店やコンビニ、スーパーマーケットの対応が、連日のようにニュースを賑わせています。
飲食店における消費税率は、原則として「外食」は10%で、「テイクアウト」は軽減税率の8%が適用されます。外食とは、お店で買った食べ物を店内で食べることで、コンビニのイートインスペースで食べることも外食に含まれます。

弁当コンビニやスーパーで買ったお弁当を店内で食べれば「外食」なのですが……

この「店内」がどの範囲を指すのかがとても複雑です。一例として、よくテレビドラマなどに使われるような屋台のおでん屋で飲食する場合と、縁日などのたこ焼き屋の前で食べるのとでは、同じ屋台の前で飲食しているので判別しにくいのですが、椅子やテーブルが用意されているおでん屋は「外食」として10%の税率で、それらを用意されていないたこ焼き屋では「テイクアウト」として8%となります。
しかし、このたこ焼き屋がお店のすぐ横のスペースにベンチを設けて、飲食ができるようになっていた場合はどうでしょうか? この場合、お客さんが必ずベンチで飲食するようなシステムではなく、テイクアウトが前提となっている店において客側がベンチを自由に利用できる状態なら、税率は8%となります。ただし、店側が明らかにベンチで飲食をさせようとしているのなら、場合に応じて10%の消費税を取る必要が店にはありますので、お客さんは10%の請求をされる可能性はあります。

最も複雑で、いまだ議論が止まないのがコンビニのイートインスペースです。お客さんが明らかに店内のイートインスペースで飲食する場合は店側が10%を徴収することになりますが、お客さんが持ち帰るつもりで軽減税率の8%で食べ物を買ったけれど、店外に出る前に気が変わり店内で飲食するというケースもありえます。このようなケースでは、消費税率は8%のままになると思われます。コンビニなどイートインスペースがあるお店においては、持ち帰るか、イートインスペースで食べていくかというお客さんの意思が重要となります。

新聞

新聞は、週2回以上定期購読すると8%の軽減税率が適用されます。ただし、新聞を駅やコンビニで買う場合や、紙の新聞ではなく電子版を購読すると、10%の税率となります。
料金だけを見ると紙の方がオトクといえますが、電子版ならではの利便性も捨てがたいもの。読者にとっては迷うところです。

食べ物を含む商品(一体資産)

食べ物には原則として軽減税率の8%が適用されますが、世の中には「食べ物と、食べ物ではないほかの品物がセットになった商品」があります。このような商品にも軽減税率は適用されるのでしょうか?

まず、その商品を「一体資産」とみなせるかどうかが重要となります。
一体資産とは、ひとつの商品を複数の品物に分離できないよう、あらかじめ包装などがされているものを指します。例えばビールとおつまみをテープなどで止めてセットで販売するようなケースは、一体資産ではありません。このセット商品が500円の場合、ビールが200円、おつまみが300円というように中身を分離して、それぞれ別々に税率を計算します。この場合、ビールは酒類なので消費税率は10%、おつまみは軽減税率が適用されて8%となります。

食べ物を含む一体資産の例としてよく挙げられるのは「おまけつきのキャラメル」などですが、それ以外の商品も一体資産となり得ます。ある一定の条件を満たす一体資産については、軽減税率が適用されます。
まずは原則ですが、税抜1万円以下でかつ、全体の価格の3分の2が飲食料品であるものとなります。
例えば「お皿とカップなどがついた高価な洋菓子の詰め合わせが税込9,800円」という場合は消費税率は8%となります。逆に、「ピクニックセット」としてバスケットの中にお皿やカップ、フォーク、スプーンなどが入っていて、そこにおまけとしてティーパックの紅茶が人数分ついているようなケースは、明らかに10%です。

ポイント還元制度の還元率はお店ごとに異なる

前回の記事で説明したように、今回消費税が増税されたことを受けて、政府によるポイント還元制度が行われています。ただ、このポイント還元は、全ての事業所で同じように行われているわけではありません。

例えば中小事業所のポイント還元率が5%で、チェーン店が2%なのはすでにご承知のことと思います。ところが、同じ看板のチェーン店であっても、直営店ではなくフランチャイズ店などでは5%還元が行われていたり、そうかと思えばコンビニのように一律2%還元であったりとさまざまです。さらには牛丼の大手チェーンに代表されるように、そもそもポイント還元をやっていない事業所もあったりと、ポイント還元制度の実施状況は非常に複雑で、決して一律ではありません。

そもそも今回のポイント還元制度は、消費税増税による消費の落ち込みを防ぐために、事業所が消費者の呼び水として使うという立て付けで、政府が事業所に対してポイント分のお金を支払うという仕組みです。そのポイントの還元率が事業所ごとに異なり、事業者にとっても消費者にとっても不公平感が生じてしまう仕組みなので、その差をカバーするために、コンビニではそのポイント分を値引きしてみたり、あるインターネットモールでは対象となるショップでのポイントを一律5%還元にしたりと、オトクな施策を打ち出している例もあります。

政府のポイント還元政策が行われるのは、東京2020オリンピック・パラリンピックの直前にあたる2020年6月まで。早く軽減税率に慣れて、食べ物を買うときの消費税をできるだけ抑えるとともに、キャッシュレス決済をうまく活用して増税分を取り戻したいですね。

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