少子高齢化により年金制度の維持が不安視される状況下で、iDeCoが注目を浴びています。ただし、iDeCoで積み立てた年金は60歳以上にならなければ受け取れません。60歳を迎える前に死亡してしまった場合はどうなるのでしょうか。iDeCoの積立期間中に相続が発生するケースについてまとめました。

  • iDeCoの運用中に亡くなった場合、「死亡一時金」として遺族が積立金を受け取れる
  • 死亡一時金は死亡退職金の非課税枠を適用できる。勤務先からの死亡退職金と合算
  • 受取順位は民法の法定順位と異なる。受取人を指定しておけば家族も安心

年金受け取り前に亡くなってもお金はなくならない

iDeCoに投資していた方が、年金受け取り前になくなってしまっても、積み立てていたお金がなくなることはありません。もし60歳未満で死亡した場合は、遺族が「死亡一時金」として受け取れます。

ただし、死亡一時金を受け取るためには「裁定請求」という手続きを行う必要があります。iDeCoの運用商品は所定の日に売却され、現金化された上で死亡一時金を受け取ることになります。

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死亡一時金の受取順位は民法の法定順位と異なる

先述したとおり、iDeCoを受け取る前に亡くなっても、代わりに遺族が死亡一時金として受け取ることになります。では、遺族のうち誰が受け取ることになるのでしょうか。結論をいうと、死亡一時金の受け取りは、遺族であれば誰でも受け取れるわけではなく、受取人には順序が決められています。裁定請求を行う権利についての順位は以下のとおりです。

  1. 「受取人指定」にて指名された者
  2. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)
  3. 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、死亡した者の収入により生計を維持されていた者
  4. 前二号に掲げる者以外の、死亡した者の収入により生計を維持されていた者
  5. 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち上記3.に該当しない者

受取人指定があった場合は、指定された人だけが裁定請求を行うことができます。一方で受取人指定がなかった場合には、受取順位は確定拠出年金法第四十一条(遺族の範囲及び順位)の規定に則ります。

同じ順位の人が複数人いた場合は、列挙されている順番の早い人が優先です。例えば、「子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、死亡した者の収入により生計を維持されていた者」の場合、最優先は「子」となります。

死亡一時金には死亡退職金の非課税枠を適用できる

iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、死亡退職金の非課税枠が適用されます。非課税限度額の計算式は、「500万円×法定相続人の数」です。勤務先で死亡退職金が支給されていれば、死亡一時金と合算となるため注意が必要です。

万が一に備え、受取人を指定しておけば家族も安心

iDeCoの購入を考えている、もしくはiDeCoをすでに積み立てている場合は、最悪の事態に備えて受取人の指定をしておくことをおすすめします。あらかじめ受取人の指定をしておけば、相続でもめることを防げます

また、iDeCoの死亡一時金は死亡してから5年が経つと請求できなくなり、最終的には相続人のいない相続財産とみなされて国庫に帰属することになってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、あらかじめ受取人を指定し、家族に伝えておくと安心です。

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