2022年4月、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。それにより、できることが増えましたが、気を付けなくてはいけないことも。成年年齢の引き下げで変わること、気を付けたいことを確認しておきましょう。

  • 18歳、19歳でできることが増える一方、トラブルに巻き込まれる可能性も増大
  • 購入や契約の前に内容に問題ないか確認し、怪しいと思ったら思いとどまる
  • もしもの時はクーリングオフや、消費生活センターに相談する

18歳、19歳は成年として扱われる

これまで民法で20歳と定められていた成年年齢が、民法改正により18歳へと変更になりました。4月までに既に18歳・19歳となった人は4月1日を、今後18歳になる人はその誕生日をもって成年として扱われます。

成年になると、以下のようなことができるようになります。

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■成年になるとできること

  • 親の同意なしでの契約手続き
    (携帯電話の購入、賃貸物件の契約、クレジットカードの作成、ローンを組む※)
  • 有効期間10年のパスポート取得
  • 公認会計士や司法書士、薬剤師、医師などの国家資格の取得、就職
  • 性別の取り扱いの変更審判
  • 結婚(女性の場合、16歳から18歳に年齢が変更)

など

※クレジットカードの作成やローン契約については、支払能力・返済能力によってはできないこともあります

ただし、健康被害への懸念などから、お酒やたばこの年齢制限や公営競技(競馬・競輪・オートレース・ボートレース)の投票券購入は、引き続き20歳からのままです。「成人になったから」とうっかり飲酒や喫煙などをしないように気を付けなくてはいけません。

成年を取り巻くトラブルに巻き込まれる可能性も

できることが増えた一方で、トラブルに巻き込まれる人が増える懸念もあります。

これまで18歳・19歳は未成年者だったため、契約時には親の同意が必要でした。親の同意なく契約に至ったとしても、契約を取り消すことができる「未成年者取消権」で、消費者被害から一定の保護がなされていました。しかし、成年年齢が引き下げられたことにより18歳・19歳には未成年者取消権を行使することができなくなります

消費者庁によると、20歳代は美容医療・情報商材・暗号資産・投資用マンションについての相談が増加傾向にあるようです。新しく成年となる人たちも、これらの消費者トラブルに気を付けなくてはいけなくなるでしょう。

トラブルについての知識を身に着けておくことが大切

成人後に消費者トラブルに巻き込まれないようにするには、そうならないための知識を身に着けておくことが大切です。もしもの時に備えて、以下のポイントを覚えておいてください。

トラブル中の女性
成年になったことでトラブルが増える可能性があることも知っておこう

①商品の購入や契約締結時には、その内容に問題がないかを確認する

たとえば美容サプリメントなどの広告で、安価だと思い購入をしたら定期購入契約になっており、高額な料金を請求されるケースもあるようです。聞こえの良い表現に惑わされず、内容をしっかりと確認しましょう。

また、クレジットカードでの支払いについても、リボ払いや分割払いでは手数料が上乗せされるので、普通に買い物するよりも支払い総額が大きくなる可能性があることなども知っておきましょう。

迷った時には、親御さんなど信頼できる大人に「これは大丈夫か?」、相談してみるのも方法の一つです。

②怪しいと思った話は契約をせずにきっぱりと断る

時には友人や知人などから「お得な話がある」と持ち掛けられることもあるかもしれません。断りづらい関係の人からの話だとしても、自分にとって必要のない契約や怪しいと思った話はきっぱりと断るようにしましょう。

「簡単に儲けられる」「デメリットはない、損をすることはない」などの言葉が出てきた時には要注意です。

怪しいと思っている女性
怪しいと思ったら契約せず、きっぱり断ることが大切

③もしもの時にはクーリングオフや、消費生活センターへ相談を。

気を付けていても、契約後に「これはおかしい」とわかることもあるでしょう。訪問販売、通信販売などでの契約は、8日間や20日間など一定期間内に書面(はがきなど)で通知を行えば契約を解除できる「クーリングオフ」をできる可能性があります。納得のいかないまま契約に至ってしまった場合、クーリングオフができる契約かどうかを確認し、手続きを行いましょう。

他にも、虚偽の説明があった場合など契約取り消しや解約を進められるケースもあります。困ったときには最寄りの消費生活センターや、消費者ホットライン(188)、法テラスへ相談してくださいね。

<参考サイト>
法務省「民法(成年年齢関係)改正 Q&A」
消費者庁「18歳から大人!」
消費者超「20歳代の若者の「もうけ話」「美容」をめぐるトラブルの状況」
全国消費生活相談員協会「クーリングオフ」

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