前回に続いて、要介護認定を受ける手順について説明します。

公的な介護保険制度を利用するには、要介護・要支援度数の認定を受けることが前提です。これは日常生活でどの程度、介護が必要なのかを客観的に審査するもので、最終的には7段階の度数で評価されます。

いったい、どのようにして認定を得ればよいのでしょうか?

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まずは地域の窓口に相談すること

まずは、申請窓口がどこにあるのか調べることから始めましょう。介護を受ける人が住む自治体によって異なりますが、役所の高齢者介護に関する相談窓口か地域包括支援センターで対応するケースが一般的。ホームページや電話で確認したうえで一度、家族の人が窓口に出向き、相談してみるのが近道です。状況を説明することで、的確なアドバイスが期待できます。パンフレットが用意されているケースも多く、ここで自治体の高齢者介護に対する方針や取り組みをしっかり理解しておくことも大切です

申請後は、市区町村の訪問調査員が被介護者の自宅を訪れ、生活の状況を確認します。74のアンケート項目に回答するかたちで心身の状態や生活環境をチェックしていきます。この時、いつから着替えが難しくなったとか、入浴に支障が生じたといった些細な状況を記した時系列のメモがあれば、特記事項として調査員に渡しておきましょう。その後の介護認定の判断材料になります。

アンケートへの回答項目などを元に、介護に要する時間的な負荷をコンピューター(判定ソフト)で割り出し、そこに主治医の意見書や特記事項などの内容を加味したかたちで審査されます。判定が済み次第、要介護・要支援度数の決定の通知が自宅に郵送で届きます。窓口での相談から決定の通知が届くまでは、30日程度かかります

どのような身体状態で、どの程度の要介護認定を受けられるのか、気になる人は多いことでしょう。

あくまで参考レベルですが、厚生労働省では日常生活での能力に応じて、要介護・要支援認定を受ける状態の目安を示しています。例えば、買い物の10回に8回以上で困難を抱える人であっても、要支援2/要介護1と比較的な軽度な認定になるといった印象です。

要介護状態区分別の状態像
出所:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」

介護保険が適用される介護サービスは要支援・要介護によって異なり、地域のサービス提供事業者によっても若干内容に違いがあります。もちろん、介護保険の給付上限金額も要介護度数に応じて異なります。加えて、介護保険を適用したとしても、1割(もしくは所得によっては2割以上)は自己負担です

介護を受ける人の意思や好みを汲み取りながら、ケアマネージャーさんに相談しながらより有意義なケアプランを作ることが介護保険を利用する最初の段階でのポイントです。

【図表】要介護度別の介護保険給付の支給限度額

要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

※平成27年介護給付費実態調査(5月審査分)を基に作成

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