病気やケガで仕事を休まなくてはいけなくなった場合や、その後遺症で働くことが難しくなった場合、公的制度を活用できるケースがあります。加入している保険や年金の種類でもらえるお金が変わりますので、おおまかな内容を把握しておきましょう。
- 傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んでいる間の生活を保障する制度
- 病気やケガで日常生活や仕事などが制限されるようになると、障害年金が受け取れる
- いずれの制度も、対象となる人とならない人がいる。不安点は総務担当者に相談を
※ここでは各制度の概要を説明しています。詳細は必ず各健康保険組合・健康保険協会や日本年金機構などのウェブサイトでご確認ください。
突発的な病気・ケガで休んだ場合には傷病手当金を受け取れる
業務や通勤とは関係ない病気やケガで休業をした場合には、傷病手当金を利用できます。
傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休んでいる間の生活を保障するための制度です。協会けんぽなどの健康保険に入っている人が対象で、自営業などで国民健康保険に入っている場合、原則、傷病手当金は受け取れません。
病気やケガで、連続する3日間の待期期間を含めて4日以上休んだ場合に、4日目以降から日数に応じて傷病手当金を受け取れます。
傷病手当金の受給は、支給開始日から最長で1年6カ月受けられます。傷病手当金を受給後に仕事へ復帰し、その後同じ病気・ケガで再度欠勤をした場合は、復帰期間も1年6カ月に含まれます。この期間を過ぎると、病気・ケガの療養が続いていて仕事に復帰できていなくても、傷病手当金の支給は終了します。
傷病手当金の受け取り額は対象者の給与額を基準に、
支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30×3分の2
で算定されます。
もしも支給開始日以前の健康保険への加入期間が12カ月に満たない場合は、
①支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均値
②30万円
のいずれか低い金額で算定されます。
また、休業期間に給与の支払いあった場合や、労災保険からの休業補償給付、この後に説明する障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、基本的に傷病手当金を受け取れません。ただし、傷病手当金の日額より支給額が少ない場合は、その差額を受け取れるようです。
病気やケガで障害が生じた場合には障害年金の受給対象か確認
病気やケガで障害が生じ、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合、障害年金を受け取れるか確認してみましょう。国民年金に加入している人は障害基礎年金、厚生年金に加入している人は障害厚生年金または障害手当金を受け取れる場合があります。
障害の程度によって、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級の等級があります。さらに、厚生年金加入者で、軽い障害が残った場合には、障害手当金(一時金)が支給されます。これに加えて、障害基礎年金には子どもの人数に応じた加算が、障害厚生年金では配偶者の有無に応じた加算があります。
公的年金の制度は2階建てと呼ばれおり、厚生年金加入者が障害等級1級・2級になった場合、障害基礎年金も受けられるしくみになっています。
障害年金を受給するには、病気やケガで医師・歯科医師の診療を受けた初診日があること、一定の障害状態にあること、そして保険料納付について以下の要件いずれかを満たしている必要があります。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
申請などの詳細については、居住地または勤務地の年金事務所か、お近くの年金相談センターで相談ができます。気になることがある場合は、まずはそちらへ問い合わせてみてくださいね。
会社の福利厚生も活用して療養に専念を
社員が病気やケガをした場合のために、企業が福利厚生の一環として、独自の手当やサポート制度を用意している場合もあります。意外と自分の所属している会社の福利厚生を知らない、なんて人も多いかもしれません。もしもの時のために、不安なことがある場合は、会社の総務担当者に相談してみるのも良いでしょう。
病気やケガの療養にはお金がかかるもの。公的制度や福利厚生など、活用できるものはしっかりと活用して、療養に専念したいですね。
<参考URL>
全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき」
日本年金機構「障害年金」
日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法」
日本年金機構「障害年金ガイド令和3年版」