家族に突然の不幸があった場合や、認知症を患った場合などは、本人に代わって色々な手続きを行う必要が出てきます。そんな中で、家族の生命保険加入有無が分からず困ることもあるかもしれません。そんな時には、「生命保険契約照会制度」が活用できるかもしれないと覚えておいてください。
※ここでは生命保険契約照会制度の概要についてご説明しています。詳細は生命保険協会のウェブサイトを必ずご確認ください。
- 生命保険契約照会制度とは、生命保険契約があるかどうかを確認できる制度
- 亡くなった人や、認知機能が低下した家族の契約も確認できる
- 保険金の請求手続きなどは別途保険会社と個別に行う
災害や認知症発症時などに頼れる生命保険契約照会制度とは?
生命保険契約照会制度は、国内で営業するすべての生命保険会社が加入している、生命保険協会の制度です。どの生命保険会社と契約をしていたのか手掛かりがなく、生命保険の請求手続きを行えない時に、生命保険協会を通じて生命保険会社へ生命保険契約があるかどうかを一括で確認できます。
以前は災害に被災した人が対象の「災害地域生保契約照会制度」がありましたが、2021年7月に利用対象を拡大し、「生命保険契約照会制度」として運用を開始しました。
照会制度を利用できるのは、次のような状況の時です。
- 亡くなった人の生命保険契約有無がわからない
- 認知症などで認知判断能力が低下し、生命保険契約有無がわからない
- 災害救助法が適用される地域での被災により、死亡または行方不明となった人の生命保険契約有無がわからない
①②の平時の手続きは、オンラインまたは郵送の手続きとなります。照会を行う人の本人確認書類などの写しが必要なほか、制度利用料として照会1件につき3,000円の利用料がかかります。
③の災害時の手続きは電話で行うことができ、書類提出や利用料は不要です。
照会制度の利用申請(平時の場合は利用料払込確認)後、2週間程で各社の生命保険契約有無の回答がされるようです。
照会できる契約は、個人が加入している契約が有効なものです。財形保険契約、財形年金保険契約、年金の支払いが開始している年金保険契約、保険金等が据え置きになっている保険契約は対象外とのことです。
また、申請ができるのは、法定相続人や法定代理人、3親等以内の親族など、どの状況に該当するかによって異なります。詳細は生命保険協会のウェブサイトをご確認ください。
保険金請求や契約内容確認は保険会社と個別でやり取りを
照会制度を利用すると生命保険契約の有無を確認できます。しかし、契約内容の詳細や保険金の請求手続きについては、各保険会社と個別にやり取りをする必要があります。
契約の有無を確認した後は、生命保険会社のコールセンターなどに連絡をして、契約内容の確認や保険金請求手続きを行います。
その際には改めて書類準備が必要になったり、保険金受取人に指定されている人からの連絡が必要になったりすることもあるようです。
平時の照会制度利用前に行いたい手元の書類確認
生命保険契約照会制度はとても頼れる制度です。しかし制度を利用する前に、本人の手元にあった書類から保険契約の有無やその詳細を確認することが推奨されています。特に平時の場合、制度利用料に加えて診断書や公的書類などの取得のための費用負担が必要になることもあります。まずは、契約している保険会社についての情報が無いか、以下のような書類を確認してみましょう。
- 保険証券(保険会社から保険契約者宛てに送られる、保険の詳しい契約内容について記載された書類)
- 保険会社からの通知物(生命保険料控除証明書、ご契約内容のお知らせ書類など)
- 預金通帳(保険会社名義での保険料振替の履歴など)
これらの書類から保険会社が分かれば、制度を利用せずに直接保険会社とのやり取りを開始できるので、書類の準備などの手間を省くことができるでしょう。また、生命保険契約照会制度の対象でない、共済契約を見つけられるかもしれません。