2020年に国内での感染者が確認されて以来、現在も続く新型コロナウイルス感染症の流行。気になるのが、自分の入っている医療保険・生命保険でもしものときに備えることが出来るかどうかです。2022年9月26日より、各保険会社の新型コロナウイルス感染症の入院に関する取り扱いが変更されており、いつ診断を受けたかによって受け取り条件が異なります。今回はその概要について見てみましょう。

  • 入院給付金は2022年9月26日より届け出対象が変更された
  • 「みなし入院」については重症化リスクの高い人に対象が絞られた
  • 申請手続きや保険に関する相談は余裕をもって早めにすること

※本記事は2023年1月10日現在の情報を元に、概要をまとめています。最新の情報や詳細は、各保険会社のWEBサイトなどで必ずご確認ください。

給付金や保険金は受け取れる? 保険会社の対応概要

新型コロナウイルス感染症は基本的に、各保険会社の定義する「疾病」に該当します。そのため、請求条件を満たしていれば、入院時の給付金・死亡時の保険金については、その他の病気やケガと同じように受け取りが可能です。

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ただし入院時の給付金については、2022年9月26日より全国一律で発生届け出対象が重症化リスクの高い人に限定されたことに合わせて、診断日によって条件が異なっています

①入院給付金の受け取り(診断日が2022年9月26日以降)

2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、以下のいずれかの条件を満たした場合に入院給付金を受け取れます。

  • 医療機関に入院をした
  • 診断日時点で65歳以上
  • 診断日時点で妊娠中だった
  • 重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症の治療薬投与、または酸素投与が必要だった

②入院給付金の受け取り(診断日が2022年9月25日以前)

2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症の陽性と診断をされて入院をした場合、その他の病気で入院した時と同じように入院給付金を受け取れます。

また、医療機関のベッドが満床であるなどの理由で、病院ではなく臨時施設(病院と同等とみなされている施設やホテルなどの宿泊施設)や自宅で医師による治療を受けた場合にも、陽性診断日から療養解除基準日までの間の入院給付金を受け取れます。

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③死亡保険金の受け取り

死亡時に死亡保険金を受け取れる保険では、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた場合、死亡保険金の受け取り対象となります。

また、不慮の事故や自然災害で亡くなった場合の保障である、災害死亡保険金を受け取り対象とした保険会社もあります。ただし、新型コロナウイルス感染症が政令の改定で指定感染症から外れるなど、今後の状況変化によっては、災害死亡保険金の受け取り対象から外れる可能性もあります。

保険金支払いイメージ
2022年9月26日以降、「みなし入院」は、医療保険の給付の対象から外れた

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申請手続きや保険に関する相談はお早めに

現在、各保険会社では新型コロナウイルス感染症に関連した請求が増加しており、電話がつながりにくくなっている場合や、給付金・保険金の申請などの手続きに通常より時間がかかるケースもあります。各種手続きや保険に関する相談は、余裕をもって早めにしておくと安心です。

また、新型コロナウイルス感染症と診断されてから期間が開いている場合も注意が必要です。給付金や保険金の請求には時効が設定されており、陽性診断日から3年以内が目安になっています。体調の関係で診断されてすぐには請求ができなくても、落ち着いたタイミングで請求手続きを進めていきましょう。また、もしも3年が経った場合でも、保険会社に相談をすれば個別に対応してもらえる場合がありますので、諦めずに保険会社窓口へ連絡をしてみましょう。

保険金の請求漏れを防ぐ4つの対策

請求時には基本的に、医師による証明書などの提出が必要です。書類の準備が難しい場合には相談を受け付けている保険会社もあるようですので、その際には該当する保険会社のコールセンターへ相談をしましょう。保険会社によっては、医療保険の給付金請求などの手続きを保険会社の契約者専用WEBページで完了できるようになっており、そちらを利用することで手続きがスムーズになる場合もあるようです。自身の加入している保険会社が契約者専用WEBページを用意しているようでしたら、PCやスマートフォンでログインできるようにあらかじめ準備をしておくと、いざという時に慌てなくて済むかもしれませんね。

今後も、各保険会社の対応状況は随時変わっていくことが予想されます。自分の加入している保険会社のWEBサイトなどで、こまめに最新の情報を確認してみてください。

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