副業が月80時間以内なら、給付金を受給できる
さまざまな事情から、勤務先の育児休暇中でも無理のない範囲で働いて、収入を増やしたいと考えている方にとって、
「育児休暇中に働くと、育児休業給付金がもらえなくなるのではないか?」
「育休中の副業が勤務先にばれたらまずいのでは?」
ということを気にしている方は多いと思います。
給付金の条件は、
「月80時間以内の副業であれば、原則として給付金を受給できる」
ということです。
ここで育児給付金の仕組みについて、簡単に説明します。
育児給付金は、出産した女性は出産日から58日目、その配偶者は出産日当日を基準日として、子どもが満1歳になる前日までが給付を受ける対象となります(条件によっては1歳6カ月まで期間を延ばすこともできます)。
受給額は原則として、育休開始後6カ月間は休業前の給与の67%、それ以降は50%となります。
給付金の手続きはハローワークで行います。必要な書類などについては、厚生労働省のホームページなどで確認してください。
副業については、上記の厚生労働省のサイトでは以下のように書いてあります。
育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか。
その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。
なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。
この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。
「1支給単位期間」とはおおむね1カ月のことです。働く場所がもとの職場であっても、もとの職場ではない「副業」にあたる労働でも、たとえば週3日(月13日程度)働く場合、労働時間の合計が1カ月で80時間を超えなければ、育児休業給付を受給できるのです。
「副業禁止」の職場なら懲戒処分の可能性も
育休期間に副業をしても育児休業給付を受けられるのは、あくまで法律のうえでの話です。問題は、勤め先の会社が副業を認めていない場合です。
育休中とはいえ、会社に無断で副業を行うと、会社によっては減給や解雇などの懲戒処分が下る可能性があります。
一時的な育休のはずが、解雇されたために休暇ではなく失業期間になってしまったら元も子もありません。育休中の副業が認められるかどうか、会社に前もって確認しておいた方が安全です。