各地で豪雨による被害が出ていることに加えて、台風シーズンも近づいてきています。自然災害により物件や家財が被害を受けた場合には、損害保険を活用できる可能性があります。今回は、損害保険の請求方法を確認していきましょう。

  • 台風や豪雨による家屋や家具への損害は、火災保険で補償される場合もある
  • 保険金の請求に際しては、損害を受けた事故現場の写真が必要になることも
  • 災害の規模によって「災害救助法」や「自然災害等損保契約紹介制度」が適用される

自然災害は損害保険で補償される可能性

住宅を買ったり借りたりすると同時に、火災保険に加入している人が多いでしょう。火災保険はその名前の通り、火災により物件や家財に損害が発生した場合に補償を受けられる保険です。
一般的に、持ち家向けの火災保険では建物と家財、賃貸物件向けの火災保険では家財が補償の対象になっています。

さらに、保険商品によっては水災や風災、落雷、雹災、雪災といった自然災害での損害も補償対象になります。

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たとえば、豪雨による床上浸水で家具がダメになってしまった場合や、台風で物が飛んできて窓ガラスや屋根が壊れてしまった場合などが例として挙げられます。

また、オプションなどで仮住まい費用や生活用品の購入などに充てられる臨時費⽤保険⾦を受け取れる補償がセットできる保険もあります。

なお、地震を原因とする火災や噴火、津波の被害については、火災保険ではなく地震保険での補償対象になります。

災害時の保険金請求では立ち合い調査が必要な場合も

災害による損害(以下、事故)が発生した場合、まずは身の安全の確保が最優先になります。ケガ人の救護や避難行動を取り、状況が落ち着いてから、手続きを行うようにしましょう。
損害保険金請求は、一般的には次のような流れで行っていきます。

  1. 保険会社へ事故発生の連絡をする
  2. 保険会社へ所定の必要書類(保険金請求書、罹災証明書、被害状況のわかる現場・現物の写真や修理費用の見積書など)を提出する
  3. 必要に応じて保険会社の訪問調査を受ける
  4. 保険会社の審査が完了し、支払いが可能と決まったら、保険金が指定の口座に振り込まれる

事故が発生した場合、まずは保険会社へその旨を連絡する必要があります。多くの保険会社では、事故連絡用の専門ダイヤルを用意しており、その番号は保険会社のウェブサイトに記載されています。また、最近ではインターネットの専用ページやLINEなどから受け付けている保険会社もあります。

そこで以降の手続きの流れや必要書類、補償内容などについての説明を聞きます。その後は、書類の提出、必要な場合は状況確認のため事故現場の訪問調査を受けることになります。この必要書類の中には、事故現場の写真が含まれることもあります。可能であれば、片付けなどを進める前に写真撮影をしておくと良いかもしれません。

書類提出と訪問調査の内容を基に保険会社が審査を行い、保険金の支払い可否が決まります。支払いが可能と判断された場合、加入時に指定してあった口座に保険金が振り込まれて、手続きは終了になります。

なお消費者庁によると、災害発生時にはそれに便乗して「保険金請求代行を行う」「被害を受けていなくても保険を使えば無料で修理できる」といって勧誘を行ってくる業者とのトラブルが多く発生しているといいます。そうした勧誘があったとしても応じずに、まずは保険会社または加入時に手続きをした保険代理店へ相談し、自身で手続きを行いましょう。

台風で吹き飛ばされた屋根台風で屋根が飛ばされた場合は火災保険で補償される場合もある

「自然災害等損保契約照会制度」とは?

災害の規模などによっては、被災した地域に「災害救助法」が適用されます。
災害救助法が適用された地域に住んでいて、生命保険・損害保険などに契約をしている場合、保険料の払い込み猶予などの特別な措置が受けられます。対象となった際には各保険会社のウェブサイトで告知が行われますので、まずはそちらをチェックしてみましょう。

また、家屋の流出などにより、どの損害保険会社と契約していたかを確認する書類などが失われてしまうこともあるでしょう。災害救助法が適用された地域であれば、「自然災害等損保契約紹介制度」を利用できるケースもあります。

制度を利用する場合、まずは損害保険協会の専用ダイヤルに連絡を行い、契約照会を依頼します。損害保険会社との契約が確認できた場合は、受付から2週間ほどで保険会社から連絡が入り、そこから保険金請求の手続きを開始できます。ただし、契約者と照会者との関係性によっては照会が受けられない場合もあるようですので、留意が必要です。

繰り返しになりますが、災害発生時にはまずは身の安全を確保することが最優先です。その後に、保険金の請求などの手続きを進めていきましょう。
また、事故発生後すぐに請求手続きができなかったとしても、3年以内であれば保険金請求ができます。もし時間が経ってしまった場合でもあきらめずに、まずは保険会社へ連絡してみると良いでしょう。

※参考サイト
消費者庁「災害関連情報
損害保険協会「自然災害損保契約のご照会

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