所得にかかる税額を計算して過不足を精算

正月の“お屠蘇(とそ)気分”()も、もはや過去のことになりました。カレンダーはもう2月。確定申告が始まる時期です。

確定申告は、所得にかかる所得税および復興特別所得税の額を計算し、源泉徴収された税金などとの過不足を精算する手続きです。個人の所得の集計は、1月1日から12月31日の1年間で行います。2018年分は、2019年2月18日(月)~3月15日(金)までに税務署へ申告・納付しなければなりません。期限を過ぎると、「期限後申告」として扱われ、無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があります。

すべての人に確定申告が義務づけられているのではなく、次の項目に該当する場合に確定申告が必要となります。

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確定申告が必要な人

・配当所得があった人
・事業所得があった人
・退職所得があった人
・譲渡所得があった人
・雑所得があった人

・不動産所得があった人
・給与所得があった人
・山林所得があった人
・一時所得があった人

会社員でも確定申告が必要なケースも多い

「私は会社員だけど、『給与所得があった人』に該当するから、確定申告が必要なの?」
という疑問も聞こえてきそうです。1つの会社から給与をもらい、年末調整を行っている会社員は、確定申告が免除されます。

「年末調整」とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算して調整する手続きです。会社は、毎月の給与支払いの段階でおおまかな税額を差し引いているため、年間の給与総額が確定するタイミングで生命保険料控除や住宅ローン控除などを入れて再度税額を計算し直します。正しい所得税額をもとに、足りない人からは追加で徴収し、払い過ぎの人には還付します。多くの会社員は確定申告の必要がありませんが、条件によっては、会社員でも確定申告をしなければなりません。

◆会社員で確定申告が必要になるケース◆

・給与収入が2,000万円を超えている場合
・2か所以上の会社から給与を受け取っている場合
・配当所得や不動産所得などの副業所得が20万円を超える場合
・医療費控除、雑損控除などを受ける場合
・住宅ローン控除をはじめて受ける場合
・その年の途中で退職し、再就職しておらず、年末調整を受けられない場合
・ふるさと納税の納付先自治体が6か所以上の場合  など

フリマアプリの利益が20万円超なら確定申告

政府の後押しもあり、ここ数年で「副業」する会社員も増えています。人気のフリマアプリでの売り上げが、副業所得に該当するか心配な方もいるのではないでしょうか。

結論からいえば、事業として売買をしておらず、売上金から商品の元値や送料などの経費を差し引いた「所得」が20万円以上になっていなければ、確定申告は不要です。

次回は、実際の確定申告書の作成について説明します。

「お屠蘇(とそ)気分」は、正月特有の浮かれた状態を表す言葉。「屠蘇」は、酒やみりんで生薬を漬け込んだ薬草酒の一種。正月にお屠蘇を飲む習慣は中国で始まったともいわれ、日本には平安時代ころに伝わり、江戸時代には一般家庭に広まった。

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