やむを得ない事情や、自身のキャリアチェンジのために現在の仕事を辞めることになる、ということを社会人人生の中で経験する人もいるでしょう。そんな時にも慌てないで済むように、もしもの時に公的な制度から受け取れるお金について把握しておきましょう。

  • 失業時の生活や職探しのために雇用保険では基本手当(失業保険)がある
  • 再就職でのキャリアアップを目指す場合は、教育訓練給付金を利用したい
  • 再就職が決まった時には、就職促進給付の申請を忘れずに行う

※ここでは各制度の概要を説明しています。詳細は必ず厚生労働省やハローワークのウェブサイトなどでご確認ください。

離職者の生活を支えるため、雇用保険には基本手当が用意されている

会社勤めの方の多くは、雇用保険に加入しているでしょう。会社の倒産や契約期間の満了などで離職をした時には、その雇用保険から基本手当を受け取ることができます。

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基本手当は、失職した人の生活を安定させることで、安心して職探しを行い、再就職をできるようにするための給付金です。失業保険や失業手当と呼ばれることもあります。基本手当は、

  1. ハローワークで求職の申し込みをしており、積極的に求職活動を行っていること
  2. 離職日以前の2年間、雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上あること(特定受給資格者又は特定理由離職者の場合は、離職日以前の1年間、被保険者期間が通算して6カ月以上)

の2つの条件を満たしている人が対象となります。

基本手当の日額は原則として、離職日前の6カ月間に支払われていた賃金の合計÷180のおよそ50~80%、60歳から64歳の人の場合は45~80%となっています。この日額は年齢ごとに上限額が定められており、2021年8月1日現在は次の金額になっています。

【図表】基本手当日額の上限
30歳未満 6,760円
30歳以上45歳未満 7,510円
45歳以上60歳未満 8,265円
60歳以上65歳未満 7,096円

基本手当の給付日数は90日~360日で、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者期間で異なります。通常は雇用保険の加入期間が1年未満の場合は、基本手当の給付は受けられないようです。しかし、会社の倒産や解雇などで離職した「特定受給資格者」、契約期間の満了、心身の障害、転居や事業所移転で通勤が困難になったなどで離職した「特定理由離職者」、そのほか障害などの理由がある「就職困難者」に該当すると判断された場合は、雇用保険の加入期間が1年未満でも基本手当の給付を受けられる可能性があります。

また、ハローワークの職業相談で、再就職のために公共職業訓練などの受講が必要と認められ、訓練を受講するようになった場合は、給付日数が終了しても訓練が終了するまで基本手当と、受講手当や通諸手当なども加えて支給されます。

資格取得などをしてキャリアチェンジをしたい時に活用できる教育訓練給付金

再就職を目指す中で、キャリアチェンジやキャリアアップのために、教育訓練を受講する人もいるでしょう。こうしたキャリア形成のための取り組みに挑戦する人は、教育訓練給付金も活用しておきたいところ。

教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の教育訓練を受講または修了した時に、その費用の一部が支給される制度です。大きく分けて、専門実践教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金・一般教育訓練給付金の3種類があります。

専門実践教育訓練給付金は、中長期的なキャリア形成を支援するものです。介護福祉士や看護師などの資格取得のための講座や、専門学校・大学・大学院の課程などを対象に、最大で受講費用の70%(年間上限56万円)を最長4年受けられます。

特定一般教育訓練給付金は、早期のキャリア形成のための教育訓練を支援するものです。大型自動車第一種・第二種免許や税理士などの資格取得などを目標とする講座を対象に、受講費用の40%(上限20万円)を訓練修了後に受けられます。

一般教育訓練給付金は、上記2つには該当しないが就職に有利となる教育訓練が対象となります。英語検定や簿記検定などの資格取得のための講座や、大学院などの修士・博士の学位取得課程が一例として挙げられます。受講費用の20%(上限10万円)を、訓練修了後に受けられます。

教育・訓練のイメージ
再就職を目指す中で、キャリアアップに挑戦する人は、教育訓練給付金も活用したい

支給申請は別途、受講修了後1カ月以内にハローワークへ各種書類提出を行う必要があります。また、専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金の場合は、訓練対応キャリアコンサルタントのコンサルティング後、受講開始日の1カ月前までに事前手続きをしなくてはいけません。

対象となる講座は、「教育訓練給付制度検索システム」から検索できます。雇用保険の加入期間などの条件を満たしていれば、正社員だけでなくパート・アルバイト・派遣労働者の人も対象になります。収入アップやキャリアチェンジを目指したい人は、ぜひ活用を検討してみてください。

再就職が決まった時は就職促進給付の申請も忘れずに!

離職中だけでなく、再就職や就業をした後に、就職促進給付も受け取れる可能性があります。

基本手当の受給資格のある人が、安定した職業に就いた場合や事業を開始した場合に受け取れるのが、再就職手当です。再就職手当は、基本手当の支給残日数により給付率が変わります。また、再就職手当の支給対象にならない雇用形態の場合は、就業手当を受けられる可能性があります。

再就職での雇用が6カ月以上継続し、その間の賃金の日額が離職前の日額より低い場合は、就業促進定着手当の給付を受けられます。こちらも、基本手当の支給残日数が一定以上の場合に支給されます。

再就職のイメージ
再就職した後に、就職促進給付も受け取れる可能性もある!

再就職後は何かとドタバタして忙しいかもしれませんが、生活を安定させてより早く新しい環境に馴染むためにも、忘れずにチェックしてみてくださいね。

<参考URL>
ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」
ハローワークインターネットサービス「就職促進給付」
厚生労働省「教育訓練給付制度」
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

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