投資で利益を得ると、税金が課せられます。不動産投資などでは、利益を得なくても納税義務が発生します。本記事では、株式や投資信託、FX、不動産など、関連する税金について投資手段別に解説します。節税できる方法や非課税投資、確定申告のポイントについても紹介します。投資利益の手取り額を増やすためにも、ぜひご覧ください。
- 株式投資の課税対象は、譲渡益と配当金。損益通算や繰越控除で節税効果が見込める
- 投資信託にかかる税金は株式投資と同様。NISAやiDeCoを使えば非課税運用できる
- 税金と上手に付き合ってよりよい資産形成につなげたい
株式投資にかかる税金
株式投資では、譲渡益(売却益)と配当金が課税対象となります。譲渡益とは、株式売却により受け取った金額から株式購入にかかった金額を差し引いたもののことです。購入時より株価が下がったときや株価変動がなかったときには譲渡益は発生しないため、税金も課せられません。
株式投資にかかる税金は下記(図表1)の通りです。例えば、譲渡益が10万円であれば税金は20,315円(100,000×0.20315)となります。
課税対象 | 税率 |
---|---|
譲渡益 | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) |
配当金 | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) |
「源泉徴収あり」の特定口座で取引をしている場合であれば、株式を売却したときに、口座に入金される金額は税金分を引かれた79,685円となります。「源泉徴収なし」の特定口座や、一般口座で取引している場合は、1年間の譲渡益に対する税金を計算し、翌年の確定申告の時期に申告・納税する必要があります。
一方、配当金は20.315%の税金が源泉徴収された状態で証券口座に入金されるため、口座の種類に関わらず確定申告の必要はありません。また、一般口座および「源泉徴収あり」の特定口座の場合で、株式などで売却損が出たために全体の損益がマイナスになっている場合は、以下で述べるように確定申告で損益通算を行うことによって、源泉徴収された配当金の税金を取り戻すことができます。
証券口座ごとの税計算の違いは、下図をご覧ください。
証券口座の種類 | 税計算・納税の方法 |
---|---|
一般口座 | 年間損益を投資家自身が計算し、確定申告する |
特定口座 (源泉徴収なし) |
金融機関から受け取る年間損益報告書をもとに、確定申告する |
特定口座 (源泉徴収あり) |
金融機関が税計算・納税を行う。確定申告は原則として不要 |
節税に活かせる損益通算と繰越控除
・損益通算
株式売却により損失が生じたときは、その年の譲渡益や配当金から、損失分を差し引いた差額が課税対象となります。これを「損益通算」と呼びます。例えば、A社の株式で30万円の譲渡益が出たものの、B社の株式で5万円の譲渡損失が出てしまった場合には、差し引き25万円が課税対象となり、税額は25万円×20.315%=50,787円です(小数点以下は切り捨てとなります)。
特定口座で取引をしている場合は、金融機関が税額を計算(源泉徴収あり口座の場合は納税も)してくれます。同じ口座内で複数の銘柄を取引している場合は、損益通算も含めて自動で計算されます。しかし、一般口座で取引をしている場合は、投資家自身が損益通算をして税額を計算しなくてはいけません。
また、特定口座を利用している場合でも、複数の金融機関の口座で取引をしている場合については、投資家自身が損益通算をして税額を計算することが必要です。各金融機関が発行する年間損益報告書をもとに損益通算を行い、確定申告をすることで、払いすぎた税金の還付を受けられます。
・繰越控除
1年間トータルで見て、利益よりも損失が多い場合には、その損失を最大3年間繰り越して、1年ごとの課税対象額を減らす「繰越控除」を利用できます。ただし、繰越控除は損失が生じたときに確定申告をしていないと利用できません。そのため、利益が生じたときだけではなく、損失が生じたときも忘れずに確定申告をしましょう。
株式投資の利益が非課税になるケース
・給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合
年末調整を受けている給与所得者の場合、株式による利益などを含む給与所得以外の所得が年間20万円以下のときは、確定申告は不要で、なおかつ納税も不要です。ただし、源泉徴収ありの特定口座で取引をしている場合は、利益が20万円でも源泉徴収されるので、少額投資をする方は源泉徴収なしの特定口座や一般口座を利用するほうが良いでしょう。
・NISAで株式投資を行う場合
NISA(少額投資非課税制度)で株式投資を行うと、現状は年間120万円までの投資に対しては、最大5年間は利益がすべて非課税になります。NISAは1人1口座のみ開設できます。通常なら20.315%もかかる税金がゼロになるお得な制度なので、ぜひ投資に活用しましょう。
米国株式にかかる税金
米国株式に投資をする場合、譲渡益に関しては国内株式と同じく20.315%の税金が課せられます。一方、配当金に関しては20.315%の税金に加え、租税条約に基づく税率(米国本土の企業の場合は10%)が課せられます。
原則として確定申告は不要ですが、外国税額控除や損益通算の適用を受けるときには確定申告が必要になるため注意しましょう。また、米国株式も国内株式と同じく、NISAを活用すれば非課税で投資できます。
投資信託にかかる税金
投資信託では、譲渡益と分配金(普通分配金)が課税対象となります(図表3)。課税のルールや税率については株式投資と同じで、源泉徴収ありの特定口座で取引している場合を除き、譲渡益については確定申告が必要(給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合は不要)です。
また、分配金(普通分配金)は株式投資の配当金と同じく、源泉徴収された状態で証券口座に入金されるため、確定申告の必要はありません。なお、分配金のうち、元本を取り崩して支払われる元本払戻金(特別分配金)は、利益ではないので税金はかかりません。
課税対象 | 税率 |
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譲渡益 | 20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) |
分配金 (普通分配金) |
20.315% (所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) |
投資信託の運用に活用できるNISA・つみたてNISA
投資信託もNISA(一般NISA)で運用すれば、年間120万円までの投資に対しては、利益がすべて非課税になります。また、投資信託はつみたてNISAでも購入できます。つみたてNISAは、年間40万円までの投資に対して、最大20年間、利益がすべて非課税となります。
一般NISAとつみたてNISAは、現状では同時に運用できません。どちらを選ぶか決めてから、口座を開設する必要があります。なお、現在の制度でのNISAを使えるのは、2023年末までです。2024年からはNISAの制度が大きく変わります。これまで一般NISAは5年、つみたてNISAは20年だった非課税期間が恒久化され、非課税投資枠の金額も増え、なおかつ現状の一般NISAとつみたてNISAの両方を活用できるような、新しいNISA制度が始まります。
非課税投資にはiDeCoも活用しよう
投資信託に非課税で投資できる制度としては、iDeCo(個人型確定拠出年金)も挙げられます。iDeCoは複数の投資対象(投資信託や定期預金)の中から自由に商品を選んで運用する、私的年金制度の1つです。iDeCoは投資信託などの運用で得た利益が非課税になるだけでなく、掛金が全額所得控除になるなど、節税効果が高い点が特徴です。
NISAとiDeCoの特徴については、図表4をご覧ください。現状のNISAとiDeCoは併用できるため、両方を活用することによって、より大きな節税効果を得られます。
NISA | iDeCo | |
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運用可能額 | ・一般NISA:年間120万円 ・つみたてNISA:年間40万円 ・新NISA(2024年~):つみたて投資枠年間120万円+成長投資枠年間240万円 |
加入している年金の種類によって異なる。 最大月68,000円 |
投資対象 | ・一般NISA/新NISAの成長投資枠:株式、投資信託 ・つみたてNISA/新NISAのつみたて投資枠:積立・分散投資に適した一定の投資信託 |
投資信託、保険、定期預金など |
節税効果 | 投資枠内の利益はすべて非課税 | ・利益はすべて非課税 ・掛金は全額所得控除の対象 ・受け取るときは、公的年金等控除や退職所得控除が適用 |