新型コロナウイルスの流行により、図らずも「相続」を意識する機会が増えました。まだ若い独身の方や、お子さまのいない夫婦にとっても相続対策が必要な時代です。本連載では、税理士に寄せられた相談者からの質問をもとに、相続に関するさまざまな疑問に答えていきます。第1回のテーマは「法定相続人の範囲」です。

全世帯の半数以上が「おひとりさま」で亡くなるリスク

はじめまして。税理士の佐々木美佳です。

私も以前は「一人っ子だし、結婚もしていないから相続なんて関係ないわ」と考えていました。死後の諸手続きについても、従妹の子供とか比較的近くにいる親戚が適当にやってくれるだろうくらいの軽い気持ちで、何の対策をする気もありませんでした。

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しかし、仕事上たくさんの他人の相続に携わるうちに、死後にはさまざまな役所手続きなど膨大な事務処理が必要で、「おひとりさまこそ対策が必要」という答えにたどり着きました。死ぬ前も死後も誰にも迷惑をかけたくないと考えるのなら、迷惑をかけないためにやっておかなくてはならないことが数多くあるのです。

また令和の時代に入り、日本ではますます単身者世帯が増えています。厚生労働省の行う「2019年国民生活基礎調査」によると、全国の世帯総数5178万5千世帯のうち「単独世帯(単身者世帯)」が全体の中で最も多く、1471万7千世帯(全世帯の28.8%)という結果となっています。そして、夫婦のみの世帯は1263万8千世帯(全世帯の28.7%)。夫婦のみの場合は、配偶者のどちらかが亡くなれば残された夫や妻は単独世帯になってしまいます。つまり、すでに単独世帯の方と合わせると、全体の53.3%が「おひとりさま」として亡くなるリスクを負っているわけです。

今や若いころに「おひとりさま」を謳歌していた方だけでなく、自ら選んだわけでもないのに「おひとりさま」で老後の生活を送り、お亡くなりになって相続を迎える方が日本国民の半数以上となる時代なのです。

この現状を踏まえて「おひとりさま」の将来的な相続問題の不安や疑問を解決していただきたいと願い、皆さんが心配になりそうな事項をピックアップしてQ&A形式によりお応えしていきます。

死を前向きに捉え、安心して人生を全うするために役立てていただければ幸いです。

配偶者は常に法定相続人となる

Q.
私たち夫婦には子どもがいません。遠くに親戚はいますが、こんな私たちにも相続人はいるのでしょうか?

A.
配偶者やお子さま以外にも、相続人になり得る方がいます。民法により、「法定相続人」が定められています。

今回取り上げるのは、「誰が相続人になるのか」という法定相続人の範囲です。

条件によっては親戚が相続人になることもありますが、「遠くの親戚」という情報だけでは判断できません。ご本人との関係を、それぞれ詳しく見ていく必要があります。

民法により定められている相続人を「法定相続人」と言います。それによると、「配偶者」は常に相続人になると規定されています。ここでいう「配偶者」とは、法上婚姻をしている方のことです。つまり、婚姻届けを出していない事実婚や内縁関係、法律上今はまだ認められていない同性同士のパートナーは、現時点では法定相続人にはなれません。

法定相続人になりうるのは子、親、兄弟姉妹

民法には以下の通り、第一順位から第三順位までの相続人が定められています。

第一順位 被相続人(お亡くなりになった方)の子
第二順位 被相続人の両親(両親がともに亡くなっているときは祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹

法定相続人

第一順位に該当する人が誰も存在しなかった時、相続人の順位は第二順位に移り、第二順位に該当する人が誰もいなかった場合には第三順位に移動します。第一順位の人と第二順位の人が同時に法定相続人になるようなことはありません。

第一順位については、被相続人の子がすでに死亡しているときは、その死亡した子の子、すなわち被相続人にとっての孫が相続人となります。孫もすでに死亡しているときはひ孫が第一順位の相続人となります。

一方、第三順位の兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その亡くなった兄弟姉妹の子までが法定相続人ということになります。第一順位の時と違って、兄弟姉妹の場合はその子供までの世代が法定相続人であり、次の代(兄弟姉妹の孫)は法定相続人には該当しません。

ここでいう「子」とは法律上の「子」を指します。ですから、婚外子(結婚関係にない男女から生まれた子供)であっても法定相続人となります。女性の場合は出産により法律上の親子関係が認められますが、男性の場合は「認知」という手続きにより法律上の「子」と認められます。

なお、相続の割合(法定相続分)は、相続人が配偶者と第一順位の相続人の場合は、配偶者が1/2で、第一順位の相続人が残り1/2を均等に分けます。配偶者と第二順位の相続人の場合は、それぞれ2/3、1/3の割合。配偶者と第三順位では4/3、1/4の割合と定められています。

子どもも兄弟もいない場合、法定相続人は両親と祖父母のみ

最初の質問に戻りますと、質問者は「子どもはいない」「遠くに親戚がいる」ということなので、法定相続人については、第一順位に当たる「子」はいないことになります。そして、もしご両親または祖父母がご存命であれば、その方が第二順位となります。

ご両親も祖父母も亡くなっている場合は、ご兄弟またはそのお子さまが第三順位の法定相続人となりますが、普通は兄弟姉妹を「遠くの親戚」とは呼ばないと思うので、おそらくはご兄弟がいない一人っ子だと思われます。その場合、配偶者以外で法定相続人になりうるのはご両親および祖父母のみです。いとこや叔父などは法定相続人にはなりません。

「遠くの親戚」と呼ぶ人が法定相続人になる可能性があるとすれば、いわゆる「腹違いの兄弟姉妹」のケースでしょうか。本人にとってはほとんど会ったことがない異父・異母(半血)兄弟姉妹も法定相続人となります。ただし、法定相続分は全血兄弟姉妹の1/2となります。

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